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一般社団法人日本照明工業会(以下「工業会」という。)は、工業会規格JIL5002「埋込み形照明器具」に規定するS形埋込み形照明器具について、基準に適合している製品の登録業務を実施しております。この制度の目的は断熱材使用の建築物において、埋込み形照明器具に起因する火災の発生を抑止し適正な使用により安全を確保する製品の提供及び不良製品の排除を目的としています。
製品登録された埋込み形照明器具には図1に示す表示マーク(Sマーク)(PDF)が貼付されており、これは断熱施工天井に取り付けても安全であることを意味しています。
なお、内線規定の3205-4「天井内の埋込み形照明器具の施設方法」に、
天井に埋込み形照明器具を施設する場合にはS形埋込み形照明器具を使用すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない
1) 断熱・遮音の材料が施設される恐れのない場所に施設する場合。
2) 埋込み形照明器具の製造事業者が指定する器具及び施工方法により施設する場合。
と記載されています。
工業会では埋込み形照明器具の製品登録業務の実施にあたり、埋込み形照明器具管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設けています。
埋込み形照明器具の製品登録を受けようとする製造事業者は、まず製造事業者登録の申請を行います。管理委員会で審議の結果承認されますと登録製造事業者となります。
登録製造事業者は製品登録の申請を行うことができます。工業会では申請されたものについて管理委員会での審議を経て適合していれば製品登録します。
概略次のような手順により業務を行います。
図1 適合している旨の表示
登録等の申請に際しましては、下記の文書をお読みいただくとともに、必要に応じて工業会の埋込み形照明器具製品登録担当者(以下「担当職員」という。)にご相談されるようお願いします。
所定の申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請下さい。担当職員は、提出された申請書及び図書に不足等がないことを確認した後、申請を受理し、申請手数料を請求しますので支払いください。
登録製造事業者は製品登録を受けた製品にSマーク(PDF)を貼付します。
Sマークは事業者で作成しますが、工業会からの販売数量を基づいた請求に従いマーク使用料を年2回工業会に支払いいただきます。
管理委員会の開催は年4回(1月、4月、7月、10月)を予定しています。
事業者登録及び製品登録の申請をされる場合は委員会開催月の前々月10日までに申請書類の提出をお願いします。
備考) 販売事業者の登録制度も別に定めております。