JLMAサイト内を検索
HOME > 税制等
● 工業会が発行する証明書は販売期間と生産向上率が1%以上の要件を満たしていることを証明するものです。税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。
● 証明書は国税と地方税の申請に利用できます。
●一度発行された証明書を紛失等により再発行申請する場合。
1.元の申請書コピー
2.
元の申請日時等の情報を記入した用紙(書式任意)
1か2のどちらかを添付した上で、申請書類を新たにすべて揃え、ご申請ください。
前回と同じ整理番号で証明書を発行します。
(経営力向上計画書"No.8 経営力向上設備等の種類”に記入した証明書等の文書番号等とズレを生じさせないため。)
事務手数料は新規申請と同額です。
1件:3000円(消費税含む)(20型式まで) |
21型式以降10型式毎に500円加算されます。
再審査・取下げも1件:3000円です。
※証明書発行時に請求書を同封します。到着後1ヶ月以内に振込お願いします。
対象を詳しくお知りになりたい場合、以下のページをご覧ください
先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村の情報は、中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」のページに掲載されています。